よくあるご質問

まだ計画段階ですが、相談できますか?
もちろん可能です。
「改修が必要か知りたい」「納骨堂の需要を検討したい」といった初期段階からご相談いただけます。具体的な計画が決まっていない場合でも、現地調査や方向性のご提案を行っております。

他社で断られた案件でも相談できますか?
内容によっては可能です。
老朽化が進んだ建物、複雑な境内条件、特殊な宗教施設なども、まずは現状をお伺いさせてください。
会社の特徴はなんですか?
弊社の特徴は、お客様から直接ご依頼をいただく元請会社として、「社寺建築における設計から施工までを一貫して担えること」にあります。
いわゆる責任施工方式により、プラン作成から施工、検査に至るまで、すべてを自社で遂行できる点が大きな強みです。現代の建築では効率性が重視され、大工や瓦師などの職方、電気・ガス・水道といった設備業者、さらには仏具・神具を扱う業者に至るまで、専門分野ごとの分業体制が一般的となっています。
その中で弊社は、お客様のご要望を反映した設計を行うことはもちろん、宗教・宗派ごとに異なる作法や動線などの細かな仕様も踏まえ、計画段階から配慮した設計を行います。また、各分野に精通した経験豊富な施工管理者が、お施主様の立場に立って適切な施工管理・品質確認を行います。
お施主様と弊社との信頼関係を基盤とすることで、無駄な手間や余計なコストを抑え、円滑に工事を進めることが可能です。

納骨堂を建てるには、何から始めればよいですか?
納骨堂を計画する上で、
まずは、
・敷地の条件
・関係法令
・想定規模
・檀信徒ニーズ
を整理する必要があります。建築だけでなく、将来的な維持管理や運営面も含めて計画をご提案いたします。

建物の点検や敷地の調査をお願いしたいときは?
既存建物や敷地に関する点検・調査のご依頼は、随時承っております。
老朽化した建物の診断や、必要な法令の確認・届出の有無を調べる敷地調査なども、お気軽にご相談ください。
なお、地盤調査や測量、図面をもとにしたご提案や詳細なお見積りをご希望の場合は、別途費用が発生する場合がございます。
その際は、事前にご案内いたします。
見積りを依頼したいときは?
新しい建物を計画したいといった新築希望のお客様、既存建物の改修や増築・補修をご希望のお客様は、お電話またはメールフォームにて見積り希望であることをご連絡ください。
<入札・相見積りをご希望のお施主様へ>
複数の業者から見積りを取得し、最も安価な業者を選定することは一般的な方法ですが、それはどの業者に依頼しても同一品質の成果物が得られる場合に限られます。
社寺建築においては、相場から大きく乖離した見積金額が提示された場合、見積内容に不足や見落としがある、あるいは着工後に追加費用が発生する可能性があります。
「社寺建築を手がけている会社であれば、どこに依頼しても一定の品質が担保される」とお考えの場合でも、結果として当初の想定を上回る費用となるケースも見受けられます。
業者選定にあたっては、価格だけでなく、これまでの実績や経験、またお施主様の立場に立った提案力なども含めて、総合的にご検討いただくことをおすすめいたします。
工事を検討していますが、予算に応じた計画を考えていただけますか?
もちろん可能です。匿名案件や事業提案型(プロポーザル方式)の入札にも対応しております。
社寺建築は、寄進による浄財をもとに進められるケースが多いため、まずはご予算に応じた仕様で計画・お見積りをご提示し、その後ご状況に応じて内容を調整してまいります。
ご予算に余裕がある場合は仕様を充実させ、反対に過分な部分があれば見直すことで、ご要望のイメージに沿った形へと整えていきます。ご予算とあわせて前提条件(与件)をお知らせいただければ、それらを反映した計画をご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
境内地の建物に関わる主な申請について教えてください。
・建築確認申請
建築物の新築・増改築・修繕等を行う場合、原則として、その計画が建築基準法等の関係法令に適合しているかを確認するため、所管行政庁または指定確認検査機関へ建築確認申請を行い、確認を受ける必要があります。
ただし、建築物の用途・規模・計画内容や地域区分等により、申請が不要となる場合もあります。
お施主様には必要書類への押印等をお願いすることがありますが、申請手続きは通常、設計事務所等が行います。弊社は一級建築士事務所として、当該業務に対応しております。
・開発許可申請
都市計画法に基づき、一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事(政令指定都市等においては市長)の許可を受ける必要があります。
開発行為とは、主に都市計画区域または準都市計画区域内において、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指しますが、規模や内容、地域の指定状況等により、許可が不要となる場合もあります。
個別の要否や手続きの詳細については案件ごとに判断が異なるため、関係法令および所管行政庁への確認が必要となります。弊社では、必要に応じて関係専門家と連携しながら対応いたします。
・納骨堂経営許可申請
納骨堂は「墓地、埋葬等に関する法律」において、焼骨を収蔵する施設として都道府県知事の許可を受けたものと定義されています。納骨堂を経営する場合には、都道府県知事(市または特別区においては市長または区長)の許可を受ける必要があります。
申請にあたっては、申請書類の作成および提出、事前協議等が必要となり、これらの手続きについては行政書士等の関与が必要となる場合があります。弊社では、関係法令を踏まえ、必要に応じて専門家と連携しながら対応いたします。申請に際しては、所管窓口に対し、申請書のほか、管理規約、法人関係書類、経営計画等の提出および協議が求められます。具体的な手続きや要件は自治体ごとに異なり、近隣住民への説明会の実施や同意取得が求められる場合もあります。
納骨堂経営許可の取得には相応の期間と手続きが必要となるため、計画段階からの検討が重要となります。<焼骨の一時預かりについて>
宗教法人が、埋蔵前の一時的な措置として境内の一室等で焼骨を預かる場合については、一般に納骨堂の経営許可を要しないと解されることがあります。
ただし、使用料の徴収や長期間・継続的な利用形態等により、「経営」に該当すると判断される可能性もあり、具体的な取扱いは自治体の判断に委ねられます。
木造でお堂を建てる場合、どのような材質を使いますか?
古来より建築に適した材として知られる桧(ひのき)を主材とし、柱には欅(けやき)、天井板などの化粧材には杉(すぎ)、彫刻材には楠(くす)など、部位ごとに適した材種を使い分けています。
また、同じ樹種でも産地によって材質が異なるため、お客様のご要望に応じて適切な材料を選定しております。